ビル・メンテナンス業務
ビル・メンテナンス業務
ビル・管理システム(ビル/家屋)
特定建築物等の公共施設は多くの人々が利用します。 建築物における衛生的環境の確保のため、技術提供・環境機器販売を行っています。
各種清掃管理
不特定多数の人が利用するビルにおいて、清潔さと高度な美観を維持するためにビルクリーニングは重要な要素です。 ビルの用途や施工方法に応じて清掃管理業務を日常清掃・定期清掃・特別清掃と分類し、御提案致します。
空気環境測定
特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)や学校保健法に基づき公共施設・店舗・事務所等の空気環境を測定します。 特定建築物(3000m²以上)は、2ヶ月に1度(年6回)の職場の空気の環境測定が義務付けられています。 空気環境測定を実施し、環境測定基準の適性を判断します。
貯水槽清掃
平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布されました。 これにより、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、給水条例で明確に定められました。 貯水槽設置者は日常的な管理のほか、水槽の定期清掃を実施し、定期検査を受けることになっています。
空調機器メンテナンス
空調機器にかかる余計な電力消費を少しでも抑え、機器の寿命を延ばし、快適な住空間を提供する為にも、空調機器のメンテナンスを致します。 空調機の管理を行わないと、冷暖房効果が落ち、臭気が発生するだけでなく、機器の効率低下により冷暖房費・水道光熱費が増える原因にもなります。